仮想通貨のイメージ

金融庁は、ICOに関して注意を呼びかけている。利用しようとする人に価格下落や詐欺に警戒をうながす内容。

金融庁は、ICOの定義を企業などが電子的に証票となるトークンを発行し、公衆から資金を調達する行為の総称とする。トークンセールとも呼ぶとしている。


そのうえでICOのトークン購入を考える人向けの注意として、まず価格が急落したり、突然無価値になったりする恐れがあるとあらためて指摘した。

さらにICOでは、一般に企業がICOで資金を調達する際、使い道やトークンの販売方法などをまとめた「ホワイトペーパー」を作成するが、そこに掲げた計画を実施しなかったり、約束した商品やサービスを実際には提供しないかったりする恐れがあり、詐欺の事例についても報道があると解説する。

またICOに関する不審な勧誘に気をつけ、内容に応じて「金融サービス利用者相談室」「消費者ホットライン 」「警察相談専用電話」といった電話窓口に連絡するよう案内している。

次にICOで資金を調達しようとする企業向けの注意として、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象になると指摘している。

ICOで発行する一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨にあたり、その交換などを事業として手掛ける場合、財務局への登録が必要。 登録なしに事業を行った場合は刑事罰の対象になる。ICOが投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても実質的に法定通貨での購入と同視される枠組については、金融商品取引法の規制対象となるとも解説する。

ICOへの規制について不明な点があれば、資金決済法上の仮想通貨交換業者を所管する各財務局の電話窓口に連絡するよううながしている。必要に応じ金融商品取引業者などを所管する担当課へつなぐ場合もある。

インターネット上では今回の金融庁の呼びかけについて、ICOを全面禁止とした中国当局などに比べ、ゆるやかな姿勢と評価する声が出ている。